良く言われる年収103万と130万、何が違うか?

採用したときに、希望として
「税金がかからないように働きたい」
「扶養の範囲内で仕事したい」
なんて言われることがあります。

ここでよく出てくるのが、年収103万と130万という基準です。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することができるというものです。

算式で示すと、
 ① 合計所得金額=給与収入―経費(給与所得控除65万円含む)

さらに、だれでも使える基礎控除38万円というものがあります。
 ② 合計所得金額―所得控除(基礎控除38万円)=課税所得金額

つまり、最低でも65万円と38万円の合計額103万円までは、自分自身に税金がかからないと言うわけです。

また、所得税には「配偶者控除」というものがあります。
よく妻の「年収が103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」といわれていますが、配偶者控除の基準が「年収103万円以下」とは税法のどこを見ても書いてありません。

正しくは「合計所得金額38万円以下」というのが配偶者控除になるための要件です。
申告する夫が妻を扶養に入れ、配偶者控除を受けるためには「合計所得金額を38万円以内」に抑えなければなりません。

次に130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。
この130万円の基準が適用されるのは、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断するので、過去や去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されません。
あくまでも「将来に向かって」なのです。

ちなみに130万円を超えるか否かでは以下の違いがあります。

<年収が130万円未満の場合>
年収が130万円未満の場合、被扶養者となり、自分で保険料を支払う必要がありません。
被保険者の被扶養者になるには、130万円未満という要件だけでなく、被保険者の収入の2分の1以下であることが必要です。

<年収が130万円以上の場合>
年収が130万円以上の場合、配偶者の被扶養者からはずれ、自分で健康保険、年金保険料を支払う義務が発生します。

最後に、住民税の存在もあります。ここまで考えると完璧だと思います。

住民税の非課税の主な要件は、
 ・独身の場合は、所得金額35万円以下(給与所得控除前で100万円以下)
 ・結婚している場合は、所得が35万円×(配偶者を含む扶養人数+1)+21万円以下
 ・障害者、未成年者、寡婦、寡夫の場合は、所得が125万円以下
 ・生活保護法により、生活扶助を受けている場合

ここで注意したいのが、年収103万円ぎりぎりに抑え、税金を払わないで済むと思ったら、100万円を超えていたため、住民税のお知らせが届いてびっくりする、ということがよくあることです。

結婚していて配偶者がいる場合は、
所得が35万円×2+21万円=91万円以下、
さらに子供がいれば、35万円×3+21万円=126万円以下なら、住民税は非課税となります。
この条件の扶養人数には、扶養控除の対象外となった中学生以下の子供も含まれます。

少しややこしいですが、この仕組みを頭に入れておけば、かしこく節税できますね。