満期保険の受け取りや年金があるときは配偶者・扶養控除がとれない!?

確定申告がスタートとしてもう1週間が過ぎました。

前年に保険会社から満期保険金を一時金や年金でもらった場合、確定申告のための資料が届いていると思います。

これらは所得上、一時所得や雑所得に該当するからです。 この場合、一時金でもらえば一時所得で計算し、年金でもらえば雑所得で計算することとなります。

一時所得の計算方法は、総収入金額から、まず収入を得るために支出した金額を控除し、 さらに最高50万円の特別控除額を差し引いた額の1/2の金額となります。 雑所得(公的年金以外)の計算方法は、総収入金額から必要経費を控除した金額となります。 一時所得とは違い、雑所得には特別控除額などはありません。

ここで注意したいのは、その受け取った人が配偶者控除または扶養控除の対象者となっている場合です。 配偶者控除または扶養控除は、所得金額が38万円未満の場合に控除を受けることができます。

よくあるケースは、毎月の給与計算上扶養として入れていたのが、満期保険金を受け取ることにより所得金額が38万円を超えてしまい配偶者控除または扶養控除がとれなくなってしまう場合(配偶者の場合は、配偶者控除がダメでも配偶者特別控除を利用できる可能性があります)です。

12月まで扶養控除の対象として計算していたのに、よく見るとダメで追加納税・・・というのは結構痛いです(涙) 保険会社から資料が送られてきたときは、まず確認しておくのが無難です。

しかし、そんなことも気づかないというケースもよくありますよね。

でもそこは市区町村が、いわゆる「名寄せ」という調査をしています。

そこに引っかかると、まず住民税が是正されるとともに、その内容が国税にも通知され、

結果所得税も是正されます。 ちなみに「名寄せ」とは、給与支払報告書や保険会社からの支払調書などの課税資料や、市区町村が把握している住民データとの突合や調査のことです。

来年のマイナンバー制が施行されると、さらにこの調査の精度は増すことになるんでしょうね(涙)。

また満期保険金をもらうことになった場合、一時金でもらうか年金でもらうかでも配偶者控除または扶養控除が変わる可能性があるので、受取の際の選択にも十分注意しましょう。