白色申告のメリットがほとんど無くなりました・・・
今年も確定申告の時期が近づいてきましたね。
今年(平成26年分)の確定申告から、白色申告者につき大きく変わったことがあります。
それは記帳・帳簿等の保存が義務化されたことです。ご存知でしょうか。
これまで記帳・帳簿等の保存制度の適用対象者は、青色申告者全員と白色申告者のうち前々年あるいは前年の事業所得、不動産所得及び山林所得の合計額が300万円を超える方でしたが、平成26年分からすべての白色申告者についても対象となります。
また記帳・帳簿等の保存をしなかった場合、証拠資料がないと税務調査時において推計で課税(同種・同規模の会社等を参考に課税決定)される恐れがあります。
ここで青色申告のおさらいをしておくと、まず青色申告を行う事業者は税制上の特典を受けることができます。この青色申告の特典を受けるための要件には
①一定の期限内に青色申告承認申請書を提出すること
②原則として、正規の簿記による帳簿(一般的に複式簿記)を作成し、保存すること
③申告書を期限内に提出すること
が必要となります。
また青色申告の主な特典としては以下のもがあります。
①青色申告特別控除
65万円の特別控除を受けることができます。
※簡易帳簿による記帳の場合には10万円の控除となります。
②青色事業専従者給与
生計を一にする親族に対し、事前に届け出た範囲内で給与が払え、これを必要経費とすることができます。節税の王道ですね。
③純損失の繰越しと繰戻し
赤字の場合には、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
白色申告をする理由は、記帳・帳簿等の作成・保存義務がなかったからです。
しかし、今回の義務化により収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)を作成し、保存しなければならないということは、白色申告のメリットはほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。
また青色申告で10万円の青色申告特別控除を受けるために求められる簡易帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳となりますが、これらはエクセルでの作成もOKのようです。
白色申告のために帳簿を作成するのであれば、青色申告をして税制上のメリットを取りたいですよね。まだ白色申告をされている方もこれを機会に青色申告をしてみてはいかがでしょうか。
平成27年3月16日までに青色申告承認申請書を提出すれば、平成27年分の確定申告より青色申告をすることができますよ!