マイナンバーの準備はすすんでいますか?

平成28年1月からのマイナンバーの利用の開始に向けて、いよいよ10月からマイナンバー通知が始まります。
要は国民一人ひとり(もちろん赤ちゃんにも)、住民票の住所地に「通知カード」が送付される訳ですが、まずはこれを必ず受け取れるようにしておかなければなりません。

具体的には・・・・

・簡易書留で配達されます
簡易書留ですので、誰かが家にいないと受け取れません。不在の場合には、再配達、さらには郵便局で受け取るなど確実に受け取りましょう。

・住民票に記載された住所に郵送されます
通知カードは「住民票に記載された住所」に送付されます。
ここで注意したいのが、通知カードは「転送不要」のため、郵便局へ転送届を提出していても転送されないんです!引っ越しをしたけれど、まだ役所で住民票異動の手続をしていない方は、通知カードの発送前に確実に手続きを済ませる必要があります。

例外として、以下のやむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、事前に登録した居所に送付することも可能となっています。
対象者は、以下の方々です。

①東日本大震災による被災者の方々
② ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
③ 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

上記に該当する方も手続きが必要で、「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに住民票のある市区町村に持参又は郵送しておかなければなりません。

もう1ヵ月を切ってきましたので、直前になって混乱しないように、今からしっかりと準備をしておきましょう!!

そして弊社ではこれらの情報をより詳しくご理解いただけるよう、
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マイナンバー対応セミナー開催のお知らせ