定款は会社の基本的な規則を書いたもので、会社の憲法にあたるものです。
その作成は、発起人によって作成し署名捺印して公証人の認証がなければ効力を生じません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数
相対的記載事項の例
記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないものです。
①取締役会、監査役(監査役会)、会計参与、会計監査人などの期間設計
②株主総会招集期間短縮
③株式譲渡承認機関の別段の定め
④取締役の任期伸長
⑤譲渡制限株式についての売渡し請求の旨 等
任意的記載事項の例
定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、かつ、定款外においても定めることができる事項で、重要な事項について事を明確にする目的で定めることが多い。定款に記載することによって、定款変更の手続きによらなければ変更できなくなるため、変更を容易にできないようにすることができる。法律の規定に違反しない限り認められます)
①定時株主総会の招集時期
②議長
③営業年度
④取締役及び監査役の員数
⑤公告方法 等
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