起業間もない会社の役員報酬の決め方

役員報酬は、その名の通り役員に支払う給与のことで、原則は株主総会により金額が決定されることとなります。

役員報酬の決め方には、税務上一定のルール、年間の損益予測と事業方針を踏まえておくのが一番いいでしょう。

税務上一定のルールとは・・・・
①定期同額給与
②事前確定給与
③利益連動給与

①は、毎月同じ時期に同じ額を支払うこと、
②は事前に税務署に届け出て、その記載通りの時期、金額を支払うこと(賞与のようなイメージ)、
③は有価証券報告書を提出するような大会社が利益処分の一つとして支払うこととなります。

なぜ、こんな制約があるかというと、簡単に言えば「利益操作」の防止です。

役員は会社の経営権があり、会社の利益が出そうな時は役員報酬に付け替えて利益を圧縮できる立場にあります。これを国は公平な負担の見地からNOと言っているからです。

ただし、①については期首から3ヶ月以内の変更はOKです。3ヶ月後の変更も合理的な理由があればこちらも変更が認められていますが、客観的かつ具体的な説明が必要不可欠となってくるでしょう。

次に、年間の損益予測と事業方針をいかに立てるかです。特に起業間もない場合は、費用のうち役員報酬が大きなウエイトを占めてくるはずです。

そこで、経営者の事業方針を決めておく必要があります。

主に3つのパターンとなるのではないでしょうか。
①経営者個人に利益を配分したい
②会社に利益を配分したい
③とにかく現金を多く残したい

①の場合は損益予測で算出した利益をそのまま役員報酬の金額にあてはめるのが良いでしょう。特に個人で住宅ローン審査があったりする場合は報酬が高いほど印象は良いわけですが、個人所得が増えるほど所得税、住民税及び社会保険料も高くなります。

②の場合は会社で資金を金融機関から借り入れる予定がある場合に、財務状況を良くしておくのに効果的です。

③の場合は、法人税(会社)と所得税(個人)の税率を比較検討する必要があります。専門家に依頼してみるのも良いでしょう。

上記を踏まえて役員報酬を設定すれば、決算間際に慌てないですむ可能性が高いはずです。
何事にも最初が肝心となります!!