税務署や市町村への届出をする

「法人設立届出書」「青色申告届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」のほか源泉所得税の納期の特例、減価償却資産の償却方法などに関するものがあります。

ここで注意が必要なのは、「青色申告の承認申請書」の提出期限です。原則は会社設立の日の翌日から3ヶ月以内ですが、会社設立1期目の事業年度が3ヶ月未満の場合は、会社設立1期目終了日の前日までに青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。提出期限を1日でも過ぎてしまうと税務署は一切受理してもらえず、そのため1期目は「白色申告」となり「青色申告」の特典が受けられなくなります。

年金事務所へ社会保険加入の届出をする

会社設立して法人になると、原則として従業員・役員の全員が社会保険に加入する必要があります。

新規に法人で社会保険に加入する場合は、「健康保険厚生年金保険新規適用書」と「健康保険厚生年金保険資格取得届」などの必要書類を設立から5日以内に社会保険事務所に届出することになっています。

しかし、現実的には「登記事項証明書」を同時に添付する必要があるため、5日以内の提出は無理があるため、ある程度の遅れは考慮してもらえます。

労働基準監督署へ労災保険加入の届出をする

会社設立後、1人でも従業員を雇ったら、労災保険に加入する必要があります。パートやアルバイトなどの従業員も労災保険の対象になります。

会社設立後、新規加入する場合は、「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を添付資料と一緒に最初に従業員を雇った日の翌日から10日以内に労働基準監督署に提出します。

公共職業安定所へ雇用保険加入の届出をする

会社設立後、従業員のうち65歳未満の者で、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用見込みがある者を雇ったら、雇用保険に加入する必要があります。

会社設立後、新規加入する場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を添付書類と一緒に最初に雇用保険に該当する従業員を雇った日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出します。