外注と給与の違い
よく個人の方に外注として作業を手伝ってもらった対価を、会社が「外注費」として処理していたものを税務調査等で「給与」にされることがあるって、ご存知ですか?
私も社長から、
「外注との契約書はきちんと作っておいて。税務調査の時にないと大変なことになるから」
とよく言われます。
もともと外注も給与も「人に支払う経費」になるのですが、その契約が外注であれば業務委託契約となり、給与であれば雇用契約となります。
税法の違いはどうなるかというと・・・・
①法人税:外注費も給与も損金として取り扱われる
②所得税:外注費は一部源泉徴収の対象となる。給与は全て源泉対象
③消費税:外注費は仕入税額控除の対象となる。給与は不課税取引なので仕入税額控除とならない
上記で決定的に違うのは、消費税となりますよね。
節税を考えるのであれば、外注としたほうが消費税は得ということになります。
そのため外注として認めてもらうには、下記の条件を最低でもクリアしておく必要があります。
・受注方が、自分で請負金額を計算しているか?
・受注方の作業が、誰でもできるものか?
・時間的な拘束がされていないか?
・発注先の指揮監督を受けていないか?
・材料などの支給を受けていないか?
(これ以外にも、状況に応じて必要な要素がありますが)
そのほかの違いは、社会保険の有無があります。
給与であれば加入義務が発生(=保険料経費が増える)する可能性があります。
また、給与ということは労働者となるので、それに関連した法の制約をうけることになります。
例えば、最低賃金法に引っかかっていないか、契約の終了は解雇に当たる可能性がある、などです。
外注であれば労働者でないので、上記のようなことは一切考える必要がありません。
ただし有能な人材であれば給与(=雇用)としておいた方がいい場合もあります。
外注だと先方からいつでも契約を打ち切られる可能性が付きまといますし、こちらから納品までの過程に口出しできません。
雇用であれば会社の指揮命令のもとで自由に動かすことができます。
外注費は業種によっては金額も大きくなるので、もし源泉徴収の対象でない外注費が給与と認定されてしまった場合、源泉所得税の徴収漏れと消費税の否認(来年から税率が10%にもなります)のダブルパンチをくらってしまいます(涙)。くれぐれも作業の内容をよく確認し、きちんと反論できるだけの契約書の作成などの準備をしておきましょう。
逆に「給与→外注」というのは、まずないでしょう。
国としてみれば、納税者に消費税を戻さなければなりませんからね・・・・