社宅で節税 その2
社宅で節税 その2(会社所有にしよう)
借り上げでなく、社宅を会社で購入した場合はどうでしょうか?
 この場合のメリットは、所有者が会社なので、不動産取得税などの税金、修繕費やリフォーム費用も所有者である会社に負担させることができるという点です。また、減価償却費での費用計上もできます。これを貸し出せば所得税も少なくすることが可能です。社宅による節税面では一番効果が高いこととなります。
 一番のメリットは、好きなところに社宅を構えることができるということでしょうか。
  
  
 また、現在の持ち家を会社で購入させることも可能です。
 この場合は、社長個人と社長が株主(更に代表者でもある)である法人が当事者になるので、売買価額には慎重に決めなければなりません。つまり売却先が全くの他人であれば、売り手と買い手の利害関係により、ある意味恣意性のない価額での売買となりますが、今回のように買い手も売り手も「社長」であると、価額に恣意性が介入しやすいために税務調査では必ず見られるところです。
  
  
 極力第3者同士で売買するときと同じ価額にしておきましょう。
 価額の決定にはそれぞれ以下のものを参考にするとよいでしょう。
 (1)土地
    ・路線価
    ・固定資産税評価額
    ・公示価格
    ・近辺での売買事例(不動産のチラシなど)
(2)建物
    ・帳簿価額
    ・固定資産税評価額
  
  
 売買価格の根拠になる資料を揃えて置きましょう、そうすれば、恣意性を極力排除することができます。
 借り上げとは違い、法人にも個人にもメリットがありますので、資金に余裕がある場合は、検討の価値ありです!!

