障害年金を知っておこう

私の知り合いで脳梗塞を患った方の家族から相談がありました。
「左半身に麻痺が残っていて、とてもじゃないけど働くことは難しいと思っている。家のローンがまだまだ10年も残っていて、無職になるとお金の工面をしなきゃだけど、何か支給されるものはあるの」と・・・
国の年金である障害年金を申請してみたらと回答したら、早速やってみると言われました。

障害が残った場合の対応として、思い浮かべるのは民間の保険ですが、国の保険で障害年金制度というものがあります。
障害年金は、国の公的年金の一つです。(他には老齢、死亡があります)
主な要件としては、
・1級から3級の障害に該当すること。(3級は厚生年金のみ)
・保険加入期間において、2/3以上納付していること。または過去1年間に保険料の滞納がないこと。
・初診日に国民年金または厚生年金に加入していること

ここまでみると、「障害等級に該当して、滞納していなくて、公的年金に入っていれば大丈夫」と思われるかもしれませんが、他の年金とは違い、障害年金の支給申請はかなりの資料集めをしなければなりません。
病院を変えている場合、病院ごとの証明を取らなければならないので、遠方で治療をされていた場合、かなりの労力と時間を費やします。他にも障害認定日(初診日から1年6月)までの生活状況などの病歴・状況の申立書も必要です。この申立書をいかに書くかで、その年金の等級が決まってくると仰っている社労士の先生もいるらしいです。
聞くところによると、医師の証明内容と相違がないようにしつつ、審査する側に納得させるような文章力が必要だとか言われています。(この辺りは社労士に相談した方が良いかもしれません。ネット上でも障害年金専門の社労士もいます)

また、障害の種類によっても難易度があがるとも言われています。とくにうつ病などの精神障害は見分けがつきにくいものとなり、審査もかなり慎重に行われるようです。

受給金額は、国民年金は2級で80万円、厚生年金では、その方の保険料を納めた金額によります。ちなみに1級は2級の2割5分増しとなります。特に2級か3級かでは、国民年金が出るか出ないかの重要な境目です。このことで金額が思っていたより低く、泣いた人もいるようです。(納得いかなければ不服申し立てもできます)

障害にはならないに越したことはありませんが、もし不幸にもなってしまったら、この制度も含めて上手に活用したいものです。