どこまでが経費なの?

経費と生活費「どこまでが経費なの?」

「先生、決算でなるべく費用を計上したいので、領収書で使えるものと、使えないものを教えてください。」「取引先の葬式の香典は費用なりますか?キャバクラの領収書は?マンションの駐車場代は?」「交際費と打ち合わせ会議費との違いは?」「本社の自宅の水道光熱費はどうですか?」「家内(役員)との旅行は福利厚生費にしたいのだけど。」「健康診断は?入院ベッド代は?」

私の質問に国税局長から税理士免許を頂いた真面目な税理士先生の答えを要約すると

(1)香典、祝い金

取引先など事業に関連のある者に対してであれば経費となります。また、香典等は領収証がでませんので、案内状などを証拠資料として余白に金額を記入しておくとよいでしょう。

(2)接待飲食代

(1)と同じく、取引先など事業に関連のある者に対してであれば経費となります。キャバクラなどでも大丈夫です。ただし、経費と認めてもらうために、最低でも相手先、人数を領収証の裏面に記載しておきましょう。また、法人の場合は資本金1億円以下であれば年800万円まで経費として認められます。同じような経費で会議費があります。こちらは打ち合わせや会議のため、かかった飲食代が通常の昼食程度の金額であれば問題ないでしょう。こちらは制限なく全額経費として認められます。

(3)家賃、駐車代の賃料

事業に関連すれば経費となります。ただし、自宅兼事業所の場合は全額経費とは難しいでしょう。使用面積や割合に応じて按分する必要があります。水道光熱費や電話代などもこれに準じて行います。50%以上を経費にする場合は、必ず証拠資料をしっかり揃えておきましょう。

(4)慰安などの旅行代

旅行については、従業員がいるかいないかがポイントです。従業員がいる場合、①参加者が全従業員の50%以上、②期間が4泊5日以内である、③一般的な旅行費用(おおよそ10万円未満)を負担する、であれば旅行代は経費として認められます。個人事業主のみ、役員のみの法人は従業員がいないので難しいでしょう。

(5)健康診断費用

(4)と同様、従業員がいるかいないかがポイントです。従業員がいない場合、経費としてみなされない可能性が高いです。また、高額な人間ドッグなどの健診費用についても経費としてはみなされません。

さすが・・・パーフェクト!国税局長から「表彰状」を貰えるよ。「そんな事はわかっています。そんな事を聞いているのではないよ。」 日本に400万社ある企業の99%以上は中小企業そのほとんどは赤字「利益を上げて税金を納めるのが経営者の務め。」「わかっとる、私がトヨタの社長なら1兆円法人税納めて威張っとるわ。」

以下 零細企業の社長の独り言

領収書があり、それが仕事に必要不可欠であると言い切れば、それは経費になります。

家族との旅行も観光でなく仕事のための視察旅行(オバマだって海外に行くときは夫人同伴で税金を使います「私も儲かっていたら、すきやばし次郎に行きたいよ」・・・日本の政治家は1人で行く場合が多いですが?・・・)スポーツジムも仕事のためには健康第一、スーツなんかは当たり前田のクラッカー(古い)、友達の社長は聖路加病院の入院ベッド代(帝国ホテルより高い)を申告したらしい。ある芸能人もテレビで言っていました「芸能人は歯じゃなくて領収書が命。」近所のフォルクスでアルバイトしている娘が言っていました「パパの会社(前の)の人が、1人で来て会社名で領収書を貰って帰りました(笑い・・・いや涙ぐましい)。」

つまり「個人的なものをねじ込むのではなく、自分にかかった出費は仕事のための投資だと堂々と言える(税務署がやって来ても)信念が大事です。」