日当を貰おう

「先生、2泊3日で昨日まで北海道に出張へ行ってきたんだ」

「北海道ですか、いいですね。」

「仕事でなければ本当にね。けど移動中の電車内で食べた、うにいくら弁当、うまかったな~」

「結構高かったでしょう?」

「そう、2000円以上したよ、経費にならないよね。」

「会社に日当規程はありましたっけ?」

「なんで?」

「一人で食べた食事代は難しいですが、日当を出せば経費になるじゃないですか」

 

以下先生の説明:

日当は、出張したときに、交通費や宿泊代とは別に支給される手当です。出張したときの精神的・肉体的な疲労に対する慰労や諸雑費の補てん的な性質を持ちます。

日当を支給するには、必ず会社で規程を作成しておかなければなりません。金額は職位や移動距離や給与水準等を考慮して決めるので、金額は会社ごとでまちまちです。
 
 
日当の金額の定め方としては、以下を勘案するとよいでしょう。
①その支給額が支給する役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって
 計算されたものであるかどうか。

②その支給額が同業種、同規模の他の会社等が一般的に支給している金額に照らして
 相当と認められるものであるかどうか。
 
 
つまり世間相場とかけ離れていると、日当ではなく給与として認定される(=その分所得税を納めなければならなくなる)ので注意が必要です。

妥当な範囲であれば日当の税法上の取扱いとして、所得税法上賃金として扱わず非課税となります。法人税法上は通常経費として計上でき、消費税法上では課税仕入れ(海外出張を除く)に該当します。

 

「仮に社長の日当を1万円で、年間50日出張した場合には、1万円×50=50万円を経費で計上できるし、その分には所得税はかからないことになります。」

「なるほど!」

「聞いた話では、CAは給与は少ないけれど危険手当など日当が多いので、税金は安く抑えられて手取りはけっこうあるらしいですよ。」

「海外赴任すればひと財産出来るというしね、ということは、個人も法人も両方お得か、費用計上出来れば消費税の節税にもなるよね!先生もたまにはいいこと言うじゃない(笑)」

「けどカラ出張はだめですよ。スケジュール調べられますからね(笑)」

「しかし、野々村という兵庫県議の話にはビックリだね。あれじゃあ領収書はまったく必要なく、申請すればOKなの?税務署は何処に目をつけているのか、一旦貰った税金の使い道は自由なの?・・・・」

「最初から必要経費で渡したほうがスッキリしますよね。」

「じゃ何、税金が掛からないよう組織ぐるみでワザとやっているのか、一般庶民がせっせと領収書を貰っているというのに、切手150万円と申請すればいいだけとは驚きだね。」

「氷山の一角らしいですよ、野々村議員はやりすぎただけだそうです。」

「この近所のチケット屋では、割安切符を買うため出張前のサラリーマンが多く並んでいるけど、議員様はそんな努力は必要ないということだね。」

「というか、そもそも、出張には行っていないのですよ。」

「カラ出張は即クビ、議員もクビにしてしまえ(怒)」

 

会社によっては、日当は廃止している(交通網の発展により日帰り出張が多くなったことやテレビ電話などの普及によるのが主な理由として挙げられます)ところもあるようですが、それでも出張の多い会社にとっては、是非検討しておきたい節税の一つです。