延滞税あれこれ
会社の納める税金は10種類以上あります。
法人税・法人住民税・消費税・固定資産税・源泉所得税等です。
また社会保険料の納付もあります。
厄介なことに納付期限の時期が違います。
みなさん延滞税はご存知ですよね。
言うまでも無く納期限に遅れると掛かってくるありがたくない税金のことです。
遅れてしまうと、最高で納付税額の年14.6%が遅延日数に応じて掛かってきます。
(源泉納付の場合は不納付加算税(納付税額の10%)が追加で掛かります。こちらの方はもっと痛いです。)
ちなみに、延滞税は計算結果が1,000円未満であればかかりません。
すごく気を付けてはいるのですが、税金以外にも社会保険に関する保険料も延滞税(この場合は「延滞金」ですが)が掛かります。
一度、労働保険料の納付の督促状を受け取るまで数カ月忘れてしまったことがありました。
直ぐに納付しましたが、納付額が多かったことで「かなりの延滞税を支払わなければ」と覚悟していました。
社長に見つかったら大目玉です。
・・・・しかし、いつもでたっても通知は来ません。
結局、滞税は掛からなかったのです!
何故にと調べてみたら社会保険関係の規定では、督促状に記載している期限までに納付すれば金額に関わらず延滞税は徴収しないと定められているのです。
何てありがたいと思ったことか!!
これを知ってから、とにかく税金は納付期限まで、社会保険は最悪、督促状が来てから期限までに払うという考え方になりました(本当は社会保険関係も納期限までに納付するのが当たり前ですが・・・しかし資金繰りの関係を考えた場合に、優先順位を押さえておくのは必要ですよね。)。
また、もし延滞金を払った場合、社会保険関係の延滞金は法人税法上の損金に算入されるのですが、税金の延滞税は損金不算入となります。
意味合いは一緒と思われるのに、法律が違うだけで取り扱いが異なるのは不思議です。