労災保険は必ず入りましょう
労災保険は必ず入りましょう
人を雇用したとき、公的な保険(労災、雇用、社会保険)に加入する義務が発生します。
なかでも労災保険は、労働者であれば肩書・年齢や労働時間・日数に関係なく加入することとなります。
保険料の負担は全額事業主です。
(雇用保険、社会保険は加入には一定の基準があり、保険料は労働者も負担します)
労災の範囲は、「業務上災害」又は「通勤災害」により、負傷・疾病・障害・死亡した場合に保険給付を行うこととされており、健康保険みたいに3割負担とかはなく全額保険で賄われます。
給付の種類は、大きく分けて4つあります。
・療養(補償)給付 ・・・・ 療養するための治療費
・休業(補償)給付 ・・・・ 療養のため仕事ができない場合の賃金補償
・障害(補償)給付 ・・・・ ケガが治ったが障害が残ってしまったとき
・遺族(補償)給付 ・・・・ 死亡したとき
※給付金額の決定は、療養(補償)給付以外は直近3ヶ月の給与総額をその期間の歴日数で除した額(給付基礎日額)を基に決定します。
何で労災保険があるかというと、もともと業務上災害については、労働基準法において事業主が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために設けられた背景があり、労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除するという構成になっています。もし労災に加入しないで、労働者が業務上ケガをした場合、その治療費等は全額事業主が負担することとなります!健康保険は使えませんので必ず労災は加入しましょう。
また労働者は守られていいな・・・と思っている事業主の方もいるかと思いますが、一定要件をクリアすれば、事業主も労災保険に加入できます(特別加入といいます)
民間の保険に入るよりお得かもしれませんので、検討してみるのもいいかもしれません。
最後に、労災でこんな話があります。
労働者が自転車で通勤災害にあい、労災保険を申請してきました。書類に通勤の経路を記載していくうちに疑問が・・・この経路上はバスで通勤しているはずなのに・・・その労働者に聞いてみると本当は自転車で通勤していて、支給されたバス代は懐に入れていたことが判明しました。
このような場合でも、合理的な経路・手段であれば労災として認定され給付はされます。
しかし、その労働者は虚偽申告で懲戒処分となり、今までのバス代は全て返金する羽目になったということです。
ケガをしてかつ返金なんて踏んだり蹴ったりですね。
正しく申請しましょう(笑)