特定支出控除で節税しよう

特定支出控除ってご存知でしょうか?

特定支出控除とは、サラリーマン(給与所得者)が“仕事をする上で必要”と認められた金額のうち、「給与所得控除を超えた額の2分の1」を超えると、その分が税金の控除の対象となり、確定申告すれば還付されるものです。

2013年度の改正によって、対象とされる範囲と金額が拡大し、より使い勝手のよいものとなっています。

これまでは、
 ① 通勤のための交通費(通勤費)
 ② 転勤に伴う引っ越し代(転居費)
 ③ 仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)
 ④ 仕事に必要な資格取得のための費用(資格費)
 ⑤ 単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)
の5項目が認められていましたが、これに加えて新たに、
 ⑥ 仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)
 ⑦ 仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)
 ⑧ 得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費)
の3項目が追加されています。

例えば「衣服費」といった場合、営業であれば、商談で取引先に出向く際のスーツは絶対に必要となるでしょうし、「図書費」の場合、財務や経理の方であれば、財務諸表を理解するための書籍は当然必要となるでしょう。

また「交際費」の場合、例えばゼネコンの社員ならば、デベロッパーのような発注先をもてなすのに飲食代は必ず発生します。

これらは今までは会社が精算してくれない限り、自腹で払うしかなかったですよね。

また、給与所得控除の控除額も拡大しました。

今までは給与所得控除の全額を超えた分のみ対象と、ハードルが高く恩恵が受けにくかったのですが、改正により給与所得控除の「2分の1(最高125万円)」を超えていれば、控除を受けることができるようになっています(⑦と⑧については、年間65万円が上限)。

実際に、特定支出控除はどう計算していくかと言うと、まず参考となる給与所得控除は、以下の通りとなります。

~「給与所得控除」の一覧(平成26年8月現在)~

年間給与収入給与所得控除
180万円以下         収入×40%
180万円超360万円以下    収入×30%+18万円
360万円超660万円以下    収入×20%+54万円
660万円超1000万円以下    収入×10%+120万円
1000万円超1500万円以下   収入×5%+170万円
1500万円超      245万円(上限)

上記をもとに、特定支出控除の算式を表すと・・・
「特定支出控除」=特定の支出-給与所得控除の2分の1 となります。

例えば、年収が500万円で、特定支出が100万円あるサラリーマンの場合、
 ① 年収500万円の給与所得控除は、500万円×20%+54万円=154万円。
  → その2分の1は77万円。
 ② 特定支出控除は、100万円-77万円=23万円 となります。
  → 23万円×税率分が還付される税金となります。

ただし、特定支出控除を受けるには、いくつかの条件があります。
まず確定申告と同様、領収書の添付は必要となります。

そして会社から「仕事で直接必要」という証明書(国税庁からダウンロードできます)を、発行してもらわなければなりません。

もちろん、会社から通勤定期や制服代などが支給されていれば、自分が支出したのではないため、特定支出控除とはならないので注意しましょう。

資格取得で多額の授業料を払う場合やスーツを何着も買う場合は、いざという時のために領収証は必ず取っておきましょう!