特定支出控除で節税しよう
特定支出控除ってご存知でしょうか?
特定支出控除とは、サラリーマン(給与所得者)が“仕事をする上で必要”と認められた金額のうち、「給与所得控除を超えた額の2分の1」を超えると、その分が税金の控除の対象となり、確定申告すれば還付されるものです。
2013年度の改正によって、対象とされる範囲と金額が拡大し、より使い勝手のよいものとなっています。
これまでは、
① 通勤のための交通費(通勤費)
② 転勤に伴う引っ越し代(転居費)
③ 仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)
④ 仕事に必要な資格取得のための費用(資格費)
⑤ 単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)
の5項目が認められていましたが、これに加えて新たに、
⑥ 仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)
⑦ 仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)
⑧ 得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費)
の3項目が追加されています。
例えば「衣服費」といった場合、営業であれば、商談で取引先に出向く際のスーツは絶対に必要となるでしょうし、「図書費」の場合、財務や経理の方であれば、財務諸表を理解するための書籍は当然必要となるでしょう。
また「交際費」の場合、例えばゼネコンの社員ならば、デベロッパーのような発注先をもてなすのに飲食代は必ず発生します。
これらは今までは会社が精算してくれない限り、自腹で払うしかなかったですよね。
また、給与所得控除の控除額も拡大しました。
今までは給与所得控除の全額を超えた分のみ対象と、ハードルが高く恩恵が受けにくかったのですが、改正により給与所得控除の「2分の1(最高125万円)」を超えていれば、控除を受けることができるようになっています(⑦と⑧については、年間65万円が上限)。
実際に、特定支出控除はどう計算していくかと言うと、まず参考となる給与所得控除は、以下の通りとなります。
~「給与所得控除」の一覧(平成26年8月現在)~
年間給与収入 | 給与所得控除 |
180万円以下 | 収入×40% |
180万円超360万円以下 | 収入×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入×10%+120万円 |
1000万円超1500万円以下 | 収入×5%+170万円 |
1500万円超 | 245万円(上限) |
上記をもとに、特定支出控除の算式を表すと・・・
「特定支出控除」=特定の支出-給与所得控除の2分の1 となります。
例えば、年収が500万円で、特定支出が100万円あるサラリーマンの場合、
① 年収500万円の給与所得控除は、500万円×20%+54万円=154万円。
→ その2分の1は77万円。
② 特定支出控除は、100万円-77万円=23万円 となります。
→ 23万円×税率分が還付される税金となります。
ただし、特定支出控除を受けるには、いくつかの条件があります。
まず確定申告と同様、領収書の添付は必要となります。
そして会社から「仕事で直接必要」という証明書(国税庁からダウンロードできます)を、発行してもらわなければなりません。
もちろん、会社から通勤定期や制服代などが支給されていれば、自分が支出したのではないため、特定支出控除とはならないので注意しましょう。
資格取得で多額の授業料を払う場合やスーツを何着も買う場合は、いざという時のために領収証は必ず取っておきましょう!