手帳がなくても障害者控除が受けられる場合があります
障害者控除は、身体的・精神的なハンデがある方で、いわゆる障害者手帳をお持ちの方だけが適用できる控除だと思っていませんか?
障害者控除の控除額は、一人につき27万円(特別障害者に該当すれば40万円)の所得控除を受けることができます。
また、扶養親族に障害者の方がいらっしゃれば扶養控除に加算されます。
障害者控除の適用となる障害者の範囲は次の通りです。(国税庁HPより)
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定 により、知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は (4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(このうち、障害等級1級・2級など重度の障害者に該当することになると、特別障害者となります)
上記のうち、(5)については65歳以上の要介護の方でも、市町村の認定を受ければ障害者手帳がなくても控除が受けることができる、という規定になっています。
市町村が認定書を発行する基準は
① 要介護者であること
② 寝たきりであること又は中度以上の認知症であることが医師などの意見書等で確認できること
が主なようですが、市区町村により細かい基準が定められているようです。
各市区町村に確認をしてみてください。