還付申告と更正の請求の違いって?
還付申告と更正の請求の違いって、分かりますか?
どちらも納めた税額が実際のあるべき税額よりも過大であった場合には、納税者側から手続きを行って差額の還付を請求しなければならないのですが、手続きには、大きく「還付申告」と「更正の請求」の2つがあります。
今回は個人の確定申告という点に絞ってお話ししたいと思います。
最初に、還付申告を行うことができる代表的な例は以下の通りです。
(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(4) 特定支出控除の適用を受けるとき
(5) 多額の医療費を支出したとき
(6) 特定の寄附をしたとき
上記のケースはいずれも年末調整ではできないものとなりますので、自身で還付申告をし、 税金を戻してもらうこととなります。
手続きはカンタンです。
しかし世の中には、税金の手続きなんて会社任せでよく判らないからそのままほったらかし、なんて人も中にはいます。
(ちなみに、先日住宅ローン控除制度を知らないで3年間もほったらかしにしていた社員がいました・・・)
還付請求の期限は暦年経過時から5年以内です。
ちなみに平成26年にかかる還付請求期限は、平成27年1月1日から平成31年12月31日までとなります。
次に更正の請求を行うことになるケースは・・・
まず、更正の請求を簡単に言えば「申告書を提出した後、納めた税金が過大であったため申告をやり直す」ことを言います。
例えばサラリーマンの方が妻の出産、家族の入院等で多額の医療費を支払っているケースを想定したとします。
通常サラリーマンは年末調整によって、給与所得と一定の所得控除を加味した適正年税額が徴収されているはずですから、確定申告は不要です。
しかし、医療費控除は年末調整で受けることは出来ませんから、確定申告を行う必要があります。
申告すれば税金の還付を受けることができます。
しかし、確定申告書を提出した後になって、また別の医療費領収書が出てきたケースはどうなるでしょう?
既に確定申告書は提出していますから、このサラリーマンが医療費控除のやり直し(=還付される税金が増えるケース)を受ける場合には、法定申告期限から5年以内に所轄の税務署長に対して「更正の請求書」を提出する必要があります。
また、確定申告の必要のない方(年末調整のみの方など)が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は、更正の請求書の提出期限は以下となるのでので注意してください。
・平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から5年以内となります
・平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合・・・その提出した日から1年以内となります
いままで確定申告をしたことがないという人も、既に確定申告をしてきている人も今一度、過去5年間分、本来、適用されうるべき所得控除や税額控除の適用漏れがなかったかどうかを今からチェックしてみてはいかがでしょうか?