消費税の任意中間申告制度を知っておこう!
消費税の中間申告は、原則として直前の課税期間の税額によって納税額と申告期限が決定され、申告方法として1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類の中間申告が設けられています。
しかし、前課税期間の納税額が600,000円以下であった場合には、消費税の中間申告は不要ということになっていましたが、税率アップにより納税額が大きくなり、納税資金の資金繰りが難しくなることを考慮し、今まで中間申告を行う必要の無かった事業者も任意で中間申告ができるようになりました。
この制度は法人は平成26年4月以後開始事業年度、個人は平成27年以後の事業年度について適用されます。
この制度を利用する上でのポイントは次の通りです。
① 事業年度開始から6月以内に届出書の提出が必要
→例えば3月決算の会社であれば、9月末までに「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
② 仮決算による中間申告も可能
③ 3月、1月中間申告は不可
→3月、1月中間申告は前課税期間の納税額が大きい事業者に適用されます。少額納税者については適用されません。
④ 届出書を出したものの、納付日の状況によって、納付を行わないことができる
→「任意の中間申書を提出する旨の届出書」を出してしまったものの、いざ納付期限に 資金繰りがつかなかった、などの事情で申告を行わなかった場合には、「任意の中間申 告書を提出することのとりやめ届出書」を申告期限に提出したものとみなされます。
つまり、任意の中間申告を行うかどうか迷っている場合は、届出書をとりあえず提出しておくというのもアリです。
また取りやめの場合は、税金はゼロなので延滞税 などの付帯税はかかりません。
消費税は利益が出ていなくても課税される傾向が高く、資金準備は税率が上昇したことにより特に注意しなくてはならない税金です。
また消費税は預り金であり、納税義務者である事業者が国に納付する仕組みとなっていますが、最初に述べた通り、だいたいは運転資金に回してしまう傾向にあるのも事実です。
それを回避するためにこの制度を活用して、スムーズな納税と資金繰りを心がけましょう。
それに確定申告の際に納付額が過大で還付になれば、還付加算金ももらえることもできますね。
(逆にこの制度ができたことにより、仮決算の申告は制限が設けられるかもしれませんが・・・)